マンション管理のIT化における規約の確認と規約改正の手順
マンション管理のIT化について検討されているマンションも多いと思います。
その前に確認しなければならないのがマンション管理規約の確認。
規約が整備されていなければIT化の妨げになりますので要確認です!
マンション標準管理規約とは
マンションのルールを司る法律が「マンション管理規約」です。
1997年に旧建設省により前身の「中高層共同住宅標準管理規約」を改正されて、「マンション標準管理規約」が告示されました。それまではマンションごとで様々な規約にて運用されていたものが、一定の基準が設定されたわけです。
それ以降、法改正やマンション管理のあり方が見直されるたびにマンション標準管理規約は見直されてきました。
最も直近では2017年に民泊関係改正が行われました。
電磁的記録関連の条項を一気に確認!
マンションのIT化には大きく分けて2つの目的があります。
文書や帳票の管理のIT化
規約や議事録を始めとした文書を電磁的記録にて保存、作成することです。
議決権行使のIT化
管理組合総会や理事会などを電磁的記録にて議決権行使、参加することです。
規約の改正手順
まずは管理組合規約の以下の条文を確認!!
条文番号は標準管理規約に沿って表示していますので、条文の前のタイトルで判断してください。
ポイントはここに「電磁的記録」というワードがあるかどうかです?
文書や帳票の管理のIT化を検討する場合に確認が必要な条文
(議事録の作成、保管等)第49条
(帳票類等の作成、保管)第64条
(規約原本等)第72条
議決権行使のIT化、理事会や総会のIT化を検討する場合に確認が必要な条文
(組合員の総会招集権)第44条
(議決権)第46条
(総会の会議及び議事)第47条
(議事録の作成、保管等)第49条
(書面又は電磁的方法による決議)第50条
(理事会の会議及び議事)第53条
これらの条文は電磁的記録、いわゆるマンション管理のIT化に対応して改正された項目です。つまり、このワードがなければIT化を進める前に規約の改正が必要です。
規約改正をご検討の際はまずはご相談ください。