マンション管理規約改正
マンション管理規約の改正をサポートします。 最新のマンション標準管理規約に準拠した管理しやすい規約をおすすめします。
マンション管理規約とは
マンション管理規約とは同じ敷地や建物の中に、区分を分けて専有部分を所有する区分所有者(管理組合員)が共同で生活するために守るべきルールです。
集団で行動するためには必ず基本となる「ルール」が必要です。
国のルールは法律です。会社のルールは社内規定、学校のルールは校則です。
よく勘違いされておられている方が多いですが、マンション管理規約はマンションの「取扱説明書」ではありません。マンションごとに細かく規定がされており、そこに住まう人は必ず遵守することが義務付けられます。
そして、マンション管理規約が社内規定や校則、取扱説明書と違う大きな点は管理組合自身で「マンション管理規約の改正」ができる点です。
マンション管理規約の改正には、正しい法律の知識とマンションごとの事情にあ沿った手順を踏む必要があります。
管理組合規約改正サービス
マンション標準管理規約に準拠
マンションごとに様々な事情があり、竣工から数十年経過するマンションでは、独自のフォーマットで規約が作成されていることも沢山あります。
国土交通省では、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として「マンション標準管理規約」を作成しています。
対象としているものは、一般分譲のマンションで、住居専用の単棟型、複合用途型、団地型の各タイプが定められており、各住戸の床面積等が均質のものもバリエーションのあるものも含められています。
標準管理規約はあくまで「標準」ではありますが、この中には、これまでのあらゆるマンション管理の問題や最新の法改正までが全て考慮されたものになっていますので、このままを使用したとしても非常によくできた管理規約ができあがります。
管理規約改正サービスでは、マンション標準管理規約を基本フォーマットとして、それぞれのマンションの実情に即した独自の管理規約をご提案させていただきますので、管理組合だけでなく管理会社さんや賃貸、売買における不動産会社さんからしても非常にわかりやすい管理規約となります。
時代の流れに対応した規約を
マンション標準管理規約は1982年(昭和57年)に当時の建設省を中心に作成された「中高層共同住宅標準管理規約」を起源として、2004年(平成16年)の改正の際に現在の名称に変更されました。
これまでにも、マンション関連の法改正や時代背景に適応するためにマンション標準管理規約は改正を繰り返しています。
以下がその歴史です。
1983年(昭和58年)区分所有法の大改正
1982年(昭和57年)中高層共同住宅標準管理規約の制定
1997年(平成9年)中高層共同住宅標準管理規約の大改正
2001年(平成13年)マンション管理適正化法の施行
2002年(平成14年)マンション建替え円滑化法の施行
2004年(平成16年)マンション標準管理規約へ改正
2011年(平成23年)マンション標準管理規約の改正
2016年(平成28年)マンション標準管理規約の改正
2017年(平成29年)マンション標準管理規約の改正
最新の改正では、民泊を実施する場合および禁止する場合の規約の記載例が適用されており、特殊な事例についてもコメントにて解説されています。
コロナ対策にて注目されている、Zoomでの理事会の開催についても、最新の標準管理規約にてすでに過去の改正内容で対応されています。
高経年マンション、特に自主管理のマンションでは、数十年の間、規約がほぼ見直されていないということも珍しくありません。
今後は、地震や水害などの大災害で被害を受けた際、速やかな対応も求められてきます。
時代の流れに対応するためにも、規約を見直しましょう。
規約改正の流れ
当相談室では、規約改正を受け付けております。
- 問い合わせフォームからお問い合わせ
- 現行のマンション管理規約をご提供
- お見積りご提示
- 理事会にて協議および決議
- 管理規約改正委員会を設立
- 管理規約改正案をご提供
- 管理規約改正委員会にて管理規約改正案を協議
- 理事会にて管理規約改正を決議
- 管理組合総会にて管理規約改正を決議(特別決議)
- 新管理規約を組合員に配布
こちらのお問い合わせフォームからお見積り依頼ください!
マンション管理規約改正の料金
価格 50,000円(税込み)~1,000,000円(税込み)
報酬額に関しては、実務内容を考慮したうえで、お見積りさせていただきます。
料金を抑えるために
- 現行規約をデータでご提出
現行規約を紙ベースではなく、Wordなどの文字データとしてご提供ください。制作工数の大幅削減となり、料金を抑えることができます。 - 規約改正委員会の設立
毎回、理事会にて規約改正を議論するのではなく、別途規約改正委員会を設置いただき、委員会のかたと密な打ち合わせを行うことで、改正作業が効率化し、結果的に料金を抑えることができます。 - Web会議でのお打ち合わせの実施
実際のご訪問ではなく、ZoomなどWeb会議にて打ち合わせをご検討ください。 - 顧問契約の利用
当相談室では、顧問契約の際には必ず規約内容の見直しを行います。
その際、規約改正が必要な場合は格安でご提供が可能となっております。簡単な改正であれば、顧問契約の範囲内にて行うこともありますので、ぜひご検討ください。